公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第54条の4
法令の定め
1 保険者は,被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは,世帯主又は組合員に対し,移送費として,厚生労働省令の定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は,厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り,支給するものとする。
審査基準
申請書および添付書類により支給要件が具備されており,費用が妥当であること。
標準処理期間
診療月後1か月
申請は各支所でも受理する。