公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第54条の3
法令の定め
保険者は,世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは,世帯主又は組合員に対し,その療養に要した費用について,特別療養費を支給する。
審査基準
被保険者からの申請内容が適当であり,保険医療機関等からの届出に基づく療養内容および費用が妥当であること。
標準処理期間
診療月後3ヶ月
申請は各支所でも受理する。