公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第54条
法令の定め
疾病や負傷等保険事故に対し保険医療機関が療養の給付を行うことが困難な場合,または,被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付を受けられない場合に,療養の給付に替えて現金給付を行う。
審査基準
申請書および添付書類等により,支給要件に該当することが確認できること。
標準処理期間
診療月後3ヶ月
申請は各支所でも受理する。
目的
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公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
国民健康保険法第54条
疾病や負傷等保険事故に対し保険医療機関が療養の給付を行うことが困難な場合,または,被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付を受けられない場合に,療養の給付に替えて現金給付を行う。
申請書および添付書類等により,支給要件に該当することが確認できること。
診療月後3ヶ月
申請は各支所でも受理する。