公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法・函館市国民健康保険条例・函館市国民健康保険料減免取扱要綱・函館市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る保険料減免取扱要綱
法第77条
条例第24条
法令の定め
災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者や,国保資格取得日において65歳以上で,資格取得日の前日において,被用者保険の被保険者から高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者の被扶養者であった者について申請により保険料を減免する。
審査基準
函館市国民健康保険料減免取扱要綱および函館市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る保険料減免取扱要綱による
標準処理期間
前月末締め後概ね1か月