公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第76条
函館市国民健康保険条例第6条から第20条
法令の定め
保険料の賦課額は, 被保険者である世帯主およびその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額および後期高齢者支援金等賦課額ならびに介護納付金賦課被保険者につき算定した介護納付金賦課額の合算額となっており, それぞれ前年の所得により算定される所得割額,被保険者数による均等割額および世帯毎の平等割額の合算額とし, 低所得者に対する軽減賦課基準も規定している。
審査基準
加入,脱退の届け出による資格得喪年月日および前年の所得申告の内容により賦課決定する
標準処理期間
前月末締め後概ね14日