公開日 2014年01月16日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市火葬場条例第3条
法令の定め
斎場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
( 1 )死亡または死産後 24 時間経過しているかどうか。
ただし, 次の場合はこの限りではない。
・妊娠7 ヶ月に満たない死産のとき
・死体が一類感染症等の病原体に汚染されている,または汚染された疑いがあるとき
( 2 )使用する斎場はどこか。( 斎場の地区割りはしていないため, 斎場を使用する申請者が選択する。)
( 3 ) 斎場の使用時間について, 函館市火葬場条例施行規則第2 条に定める時間内かどうか。
標準処理期間
即日
申請受付・処分決定は各支所においても行っている。