公開日 2014年03月26日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市女性センター条例第9条
法令の定め
既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
市長が特別の理由があると認める場合は,次に掲げる場合とする。
(1)災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合
(2)その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合
(函館市女性センター条例施行規則第9 条)
標準処理期間
10日
※申請実績がないためおおよその目安
お申込み
函館市女性センター
23-4188
※指定管理者制度により運営