公開日 2014年03月26日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市女性センター条例第8条第2項
法令の定め
市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき。
(函館市女性センター条例施行規則第7条第1項)
標準処理期間
10日
※申請実績がほとんどないためおおよその目安
お申込み
函館市女性センター
0138-23-4188
※指定管理者制度により運営
目的
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公開日 2014年03月26日
更新日 2019年02月27日
函館市女性センター条例第8条第2項
市長が特に認めるときは,後納することができる。
国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき。
(函館市女性センター条例施行規則第7条第1項)
10日
※申請実績がほとんどないためおおよその目安
函館市女性センター
0138-23-4188
※指定管理者制度により運営