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使用料の後納承認【函館市女性センター】

公開日 2014年03月26日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市女性センター条例第8条第2項

 

法令の定め

市長が特に認めるときは,後納することができる。

 

審査基準

国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき。

(函館市女性センター条例施行規則第7条第1項)

 

標準処理期間

10日

※申請実績がほとんどないためおおよその目安

 

お申込み

函館市女性センター

0138-23-4188

※指定管理者制度により運営

お問い合わせ

市民部 市民・男女共同参画課
TEL:0138-21-3131