公開日 2014年01月15日
更新日 2019年02月27日
回答
手続名称
行政財産の目的外使用料の減免
根拠法令
函館市財産条例第3条第3項
法令の定め
市長は,国又は地方公共団体その他公共的団体が,行政財産を公用,公共用又は公益のために使用する場合は,使用料を減免することができる。
審査基準
上記のとおり
標準処理期間
14日(更新の場合は1か月)
(平成22年8月27日作成)
目的
から探す
公開日 2014年01月15日
更新日 2019年02月27日
行政財産の目的外使用料の減免
函館市財産条例第3条第3項
市長は,国又は地方公共団体その他公共的団体が,行政財産を公用,公共用又は公益のために使用する場合は,使用料を減免することができる。
上記のとおり
14日(更新の場合は1か月)
(平成22年8月27日作成)