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使用の許可【函館市女性センター】

公開日 2014年03月26日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市女性センター条例第5条第1項

 

法令の定め

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

※「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

審査基準

1 センターを使用することができるものは,次に掲げるものとする。

(1)市の区域内に住所を有し,または市の区域内に存する事務所もしくは事業所に勤務する女性

(2)前号に規定する者で構成する団体

(3)市の区域内において男女共同参画社会の形成の推進に関する活動を行う団体

2 市長は,前項の規定にかかわらず,センターの事業の実施に支障がないと認めるときは,同項に規定するもの以外のものに使用させることができる。

※「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

 

標準処理期間

即日

※函館市公共施設予約システムによる申請の場合,開館時間以外および休館日等は即日処理不可。管理者にて申請を確認後の処理。

 

お申込み

函館市女性センター

0138-23-4188

お問い合わせ

市民部 市民・男女共同参画課
TEL:0138-21-3131