公開日 2014年01月15日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市財産条例第3条の2第2項
法令の定め
市長は,必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
審査基準
設定(公表)
函館市本庁舎来庁者駐車場管理規則第9条(別紙)に掲げるものに該当する場合は,駐車場の使用料を減免する。
函館市本庁舎来庁者駐車場管理規則
第9条 条例第3条の2第2項の市長が必要があると認める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 災害等の発生により,国または他の地方公共団体の職員が緊急を要する公務のため駐車場を使用する場合その他これに準ずる場合
(2) 市から,市が主催し,または共催する会議等への出席等について依頼を受けた者が当該出席等をするために駐車場を使用する場合。ただし,当該者が報酬,謝礼金その他これらに類する金品の支給を受ける場合を除く。
(3) 議会の会議,議会の委員会の会議その他の議会の会議または執行機関としての委員会もしくは委員の会議もしくは附属機関もしくはこれに類する合議制の機関の会議の傍聴をしようとする者が当該傍聴のため駐車場
使用する場合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,駐車券を市長に提出し,その旨を申し出なければならない。
(平成22年8月27日作成)