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函館市青函連絡船記念館摩周丸多目的ホール使用許可【函館市青函連絡船記念館摩周丸】

公開日 2014年01月15日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青函連絡船記念館摩周丸条例第5条

 

法令の定め

多目的ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

市長は、前項の許可をする場合において、摩周丸の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

 

審査基準

設定(公表)

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは,多目的ホールの使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。

(2)施設、展示物等を損傷し、汚損し、または滅失すつおそれがあると認められるとき。

(3)その他摩周丸の管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

NPO法人語りつぐ青函連絡船の会

お問い合わせ

企画部 企画管理課
TEL:0138-21-3620