公開日 2014年01月15日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青函連絡船記念館摩周丸条例第5条
法令の定め
多目的ホールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
市長は、前項の許可をする場合において、摩周丸の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
審査基準
設定(公表)
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは,多目的ホールの使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(2)施設、展示物等を損傷し、汚損し、または滅失すつおそれがあると認められるとき。
(3)その他摩周丸の管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
未設定
指定管理者
NPO法人語りつぐ青函連絡船の会