公開日 2014年01月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市産学官交流プラザ条例第4条
函館市産学官交流プラザ利用許可要領第2
法令の定め
1 プラザを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合において,プラザの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
設定(公表)
次のいずれかに該当する事業を行う場合。
1 学術・研究機関が有する研究者情報や地域企業のニーズなどの情報の収集と提供
2 企業と学術・研究機関等の情報交換や交流を目的とした勉強会,研究発表会などの開催
3 産学官連携相談の実施
4 地域企業等と学術・研究機関による産学官共同研究の企画立案や試行
5 その他プラザの設置の目的を達成するために必要なこと
標準処理期間
未設定
指定管理者
国立大学法人北海道大学