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函館市産学官交流プラザ使用許可

公開日 2014年01月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産学官交流プラザ条例第4条

函館市産学官交流プラザ利用許可要領第2

 

法令の定め

1 プラザを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,プラザの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。 

 

審査基準

設定(公表)

次のいずれかに該当する事業を行う場合。
 1 学術・研究機関が有する研究者情報や地域企業のニーズなどの情報の収集と提供
 2 企業と学術・研究機関等の情報交換や交流を目的とした勉強会,研究発表会などの開催
 3 産学官連携相談の実施
 4 地域企業等と学術・研究機関による産学官共同研究の企画立案や試行
 5 その他プラザの設置の目的を達成するために必要なこと

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

国立大学法人北海道大学

お問い合わせ

企画部 水産海洋・高等教育担当
TEL:0138-21-3618