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介護人材等地域定着奨励金 Q & A

公開日 2024年03月28日

更新日 2025年04月01日

新規就労奨励金

Q1. これまで市内の対象事業所で勤務時間が週30時間未満の介護職員等として就労していたが,同じ事業所で雇用形態が変わり,新たに正規雇用かつ常勤の介護職等として雇用された。

A. 対象です。(本制度は,新たに「常勤」,「正規雇用」,「利用者への直接介護に携わる職種(介護職等)」の3つの要件をすべて満たした場合に対象となります。)


Q2. 市内の対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として採用され,3か月の試用期間後に本採用される予定だが申請ができるのはどの時点か。

A 本採用後に申請可能となります。


Q3. これまで派遣会社から派遣され,市内の対象事業所で介護職等として就労していたが,現在就労している事業所で雇用されることになった。

A 新たな雇用形態が,「正規」,「常勤」どちらも満たした場合は対象となります。


Q4. 雇用期間が1年間として採用され,その中には3か月の試用期間も含まれている。この場合,1年以上の雇用契約となるか。

A. 1年以上の雇用契約となります。(ただし,申請は本採用後に可能です。


Q5. 本社は市外にあるが,市内に所在する対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労することとなった。

A. 対象です。(対象事業所の所在地が市外の場合は対象外です。)


Q6. 過去に他の市町村で正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労していたが,市内の対象事業所では初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として雇用され就労することとなった。

A. 対象です。ただし,過去に北斗市または七飯町から類似の奨励金の支給をすでに受けている場合は対象外です。


Q7. 自身の居住地は市外だが,初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として市内の対象事業所で勤務することとなった。

A. 対象です。


Q8. 過去に市内の対象事業所で勤務時間が週30時間未満の介護職員等として勤務していたが,一時休職した。その後,再度市内の別の対象事業所で正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労することとなった。

A. 対象です。(過去の就労形態が「正規雇用」,「常勤」,「介護職員等」のうちいずれか当てはまらない場合は対象となります。)


Q9. 市内の医療機関で正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労していたが,市内の対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労することとなった。

A. 対象です。(過去の就労先が当該制度の対象とならない事業所であれば,「正規雇用」かつ「常勤」の介護職等であった場合でも対象となります。)


Q10. 市内の対象事業所で初めて奨励金の対象となる就労形態で雇用されたが申請を忘れていた。

A. 基準日から起算して6か月目の月の末日まで申請を受付し以降は受付できません。


Q11. 令和6年4月1日以前から,市内の対象事業所で「正規雇用」かつ「常勤」の介護職員等として就労している。

A. 対象外です。(令和6年4月1日以降の新規就労が対象のため)


Q12. 市内の対象事業所で勤務時間が週30時間未満の介護職員等として就労することになった。

A. 対象外です。(「正規雇用」かつ「常勤」であることが要件であるため)


Q13. 市内の対象事業所で,「正規雇用」だが短時間勤務(週30時間未満)の介護職員等として就労することになった。

A. 対象外です。(常勤と認めるのは週の労働時間が30時間以上を見込む場合となります。)


Q14. 対象事業所と雇用期間6か月の雇用契約を交わし,自動更新により1年以上就労する見込みがある。

A. 対象外です。(雇用契約書等で期間の定めのないまたは1年以上の雇用期間が確認できる場合が対象となります。


Q15. 外国人技能実習生として対象事業所で就労することとなった。

A. 対象外です。(在留資格が「介護」,「特定技能」,「技能実習」,「特定活動」の場合は対象外です。)


Q16. 他市町村の事業所で,「正規雇用」かつ「常勤」の介護職員等として就労しているが,同一法人内の人事異動により函館市内の対象事業所でこれまでと同様の雇用形態で勤務することとなった。

A. 対象外です。(単なる法人内の人事異動は対象外となります。)

 

継続就労奨励金


Q1. 新規就労奨励金は函館市から支給されたが,法人内の人事異動により北斗市または七飯町の対象事業所でこれまでと同様の雇用形態で勤務することになった。この場合,函館市からの奨励金はいつまで支給されるのか。

A. 継続就労奨励金の支給要件を満たしている場合は,異動した月の前月分までは函館市から支給します。異動した月以降については異動先市町から支給されます。(異動先市町には新たな申請が必要になります。)


Q2. 新規就労奨励金を支給されたが,同事業所を1年6か月で退職した。この場合,継続就労奨励金はいつまで受給できるのか。

A. 1年以上継続就労している場合は,離職日の前月分まで支給されます。(12か月を超えた分は月割計算により支給されます。)


Q3. 新規就労奨励金を支給された時点と雇用形態は変わらないが,主たる業務内容が介護職員等からケアマネジャーに変わった。

A. 主たる業務内容が介護職員等の期間が1年以上ある場合は,業務内容に変更があった月の前月分まで支給されますが,主たる業務内容が介護職員等から変更となった月以降は支給されません。


Q4. 正規雇用かつ常勤の介護職員等として採用されたが,3か月の試用期間があった。この場合,継続就労が1年と算定されるのはいつか。

A. 継続就労の起算日は,正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日となります。


Q5. 現在,新規就労奨励金を支給された時点の法人を退職し,引き続き別法人に雇用され正規雇用かつ常勤の介護職員等として市内の対象事業所で就労している。この場合,継続就労奨励金の支給対象となるか。

A. 新規就労奨励金を支給された時点の法人での勤務期間が1年以上ある場合は,離職日の前月分まで支給されますが以降は対象外となります。


Q6. 最大3年間支給されるとのことだが,毎年申請が必要なのか。また,申請はいつ行えばいいのか。

A. 毎年度申請が必要となります。申請の受付は,毎年度2回程度(4月,10月頃)予定しており,対象者によって申請時期が異なります。それぞれの申請時期には事業者および対象者に市から案内が送付されます。


Q7. 申請の案内が届いたが申請を忘れていた。

A. 申請案内には申請期限が記載されておりその期限以降は受付できません。また,期限までに申請しない場合は,未支給分すべてについて支給対象外となりますので申請の期限は厳守するようお願いします。


Q8. 雇用は継続されているが,出産および子育てのため産前産後休暇および育児休業している。

A. 産前産後休暇および育児休業の期間は継続して就労しているものとみなし対象期間として算定します。