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介護人材等地域定着奨励金 Q & A

公開日 2024年03月28日

新規就労奨励金

Q1. これまで市内の対象事業所でパートの介護職員等として勤務していたが,同じ事業所で令和6年4月1日以降に雇用形態が変わり,新たに正規雇用かつ常勤の介護職等として雇用された。この場合,支給対象か。

A. 対象です。ただし,過去に市内にある他の対象事業所で,正規雇用かつ常勤の介護職員等として勤務した経験があった場合は対象外です。


Q2. 市内の対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として採用されたが,3か月の試用期間があり,その後,本採用される予定である。申請は可能か。

A 本採用後に申請可能です。ただし,本採用の日が令和6年4月1日以降であることが要件です。


Q3. 令和6年4月1日に雇用期間1年間として採用され,その中には3か月の試用期間も含まれている。この場合,1年以上の雇用契約として,支給対象となるか。

A. 対象です。ただし,申請は本採用後に可能になります。


Q4. 令和6年4月1日以降に,本社は市外にあるが,市内に所在する対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労することとなった。この場合,支給対象か。

A. 対象です。ただし,対象事業所の所在地が市外の場合は対象外です。


Q5. 過去に他の市町村で正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労していたが,令和6年4月1日以降に,初めて市内の対象事業所で正規雇用かつ常勤の介護職員等として雇用され就労することとなった。この場合,支給対象か。

A. 対象です。ただし,北斗市または七飯町から類似の奨励金の支給を受けている場合は対象外です。


Q6. 自身の居住地は市外だが,令和6年4月1日以降に初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として市内の対象事業所で勤務することとなった。この場合,支給対象か。

A. 対象です。


Q7. 過去に市内の対象事業所でパートの介護職員等として勤務していたが,一時休職した。その後,令和6年4月1日以降に,再度市内の別の対象事業所で正規雇用かつ常勤の介護職員等として初めて就労することとなったが,支給対象か。

A. 対象です。ただし,過去の就労が正規雇用かつ常勤の介護職員等だった場合は対象外です。


Q8. 対象外事業所(医療機関など)で正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労していたが,令和6年4月1日以降に市内の対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労と就労することとなった。この場合,支給対象か。

A. 対象です。過去の就労が当該制度の対象事業所でなければ,正規雇用かつ常勤だった場合でも対象となります。


Q9. 令和6年4月1日から,市内の対象事業所で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労したが,奨励金の申請を忘れていた。申請期限はいつまでか。

A. 要件をすべて満たした日から起算して6か月目の月の末日まで申請できます。(Q9の場合は令和6年9月30日までが申請期限です。)


Q10. 令和6年4月1日以前から,市内の対象事業所で正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労しているが,支給対象か。

A. 対象外です。(令和6年4月1日以降の新規就労が対象のため)


Q11. 令和6年4月1日以降に,市内の対象事業所で非正規雇用(パート)の介護職員等として就労することになったが,支給対象か。

A. 対象外です。(正規雇用かつ常勤であることが要件であるため)


Q12. 令和6年4月1日以降に,市内の対象事業所で,正規雇用であるが短時間勤務(週30時間未満)の介護職員等として就労することになった。この場合,支給対象か。

A. 対象外です。(常勤と認めるのは週の労働時間が30時間以上を見込む場合です。)


Q13. 令和6年4月1日以降に対象事業所と雇用契約を交わし,契約上,雇用期間が6か月以上となっているが,自動更新により1年以上就労する見込みがある。この場合,支給対象か。

A. 対象外です。(雇用契約等で期間の定めのないまたは1年以上の雇用期間が確認できる場合が対象となります。


Q14. 令和6年4月1日以降に,外国人技能実習生として対象事業所で就労することとなったが,支給対象か。

A. 対象外です。(在留資格が「介護」,「特定技能」,「技能実習」,「特定活動」の場合は対象外です。)


Q15. 令和6年4月1日以前から,他市町村の事業所で,正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労しているが,同一法人内の人事異動により函館市内の事業所で勤務することとなり,以前の職場と同様の勤務を続けることとなった。この場合,支給対象か。

A. 対象外です。(法人内の人事異動は対象外)

 

継続就労奨励金


Q1. 新規就労奨励金が北斗市または七飯町から支給され,2年後に同一の法人内の人事異動により,業務内容と雇用形態は変わらずに函館市内の対象事業所で勤務することになった。この場合,函館市から継続就労奨励金が支給されるのか。

A. 継続就労奨励金の支給要件を満たしている場合は,異動した以降は函館市から継続就労奨励金を支給します。異動前については,新規就労奨励金が支給された市町から支給されます。


Q2. 新規就労奨励金を受給したが,同事業所を1年6か月で退職した。この場合,継続就労奨励金はいつまで受給できるのか。

A. 1年以上継続就労している場合は,離職日の前月分まで支給されます。(12か月を超えた分は月割計算により支給されます。)


Q3. 新規就労奨励金を受給した時と雇用形態は変わらないが,主たる業務内容が介護職員等からケアマネジャーに変わった。この場合,継続就労奨励金は受給できるのか。

A. 主たる業務内容が介護職員等の期間が1年以上ある場合は,業務内容に変更があった月の前月分まで支給されます。


Q4. 令和6年4月1日に正規雇用かつ常勤の介護職員等として採用されたが,令和6年6月30日までは試用期間だった。この場合,継続就労が1年と算定されるのはいつか。

A. 継続就労の起算日は,正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日のため,この場合,1年間の継続就労とみなされるのは令和7年3月31日です。


Q5. 現在,新規就労奨励金受給時に雇用されていた法人と別法人に雇用され,引き続き正規雇用かつ常勤の介護職員等として市内の事業と勤務している。この場合,継続就労奨励金の支給対象か。

A. 新規就労奨励金を受給した時と同じ雇用形態・業務内容で,勤務期間が1年以上ある場合は,別法人に雇用された月の前月分まで支給されますが,別法人に雇用された以降は対象外となります。


Q7 最大3年間支給されるとのことだが,毎年申請が必要なのか。また,申請はいつ行えばいいのか。

A. 申請は支給の度に必要です。また,申請の受付時期は,毎年度2回程度(4月,10月頃)を予定しており,申請時期には事業者および対象者に市から案内を送付します。ただし,北斗市または七飯町から支給される場合は,別途手続きが必要になる場合があります。