Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

飲食店を営業したいのですが

公開日 2024年02月01日

回答

飲食店など食品を取り扱う営業を始めるには,営業許可が必要です。
保健所が営業許可の申請を受けた後,現地調査を実施し,現地調査終了後平日3,4日程度で営業許可証が交付されます。 営業は許可証の交付を受けた日からになりますので,余裕をもって相談,申請願います。
申請手数料,申請に必要な書類などについては下記HPをご覧ください。

【関連ページ】
食品衛生法に基づく申請届出書類

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

関連ワード

お問い合わせ

保健所 生活衛生課 食品衛生担当
TEL:0138-32-1523
FAX:0138-32-1526