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マイナンバーカードの受取を代理人に任せたいのですが

公開日 2022年03月16日

回答

代理人によるマイナンバーカードの受取につきましては,申請者ご本人が病気,身体障害,その他やむを得ない理由で来庁できない場合に限り可能となります。

「やむを得ない理由」に該当するのは以下のとおりです。

 

・成年被後見人

・被保佐人および被補助人

・中学生,小学生および未就学児

・75歳以上の方

・長期入院者

・障害のある方

・施設入所者

・要介護・要支援認定者

・妊婦の方

・長期(国内外)出張者,長期に航行する船員など仕事の内容,勤務場所,勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方

・海外留学している方

・高校生・高専生

・社会的参加(義務教育を含む就学,非常勤職を含む就労,家庭外での交遊など)を回避し,長期にわたって慨ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

 

上記の条件を満たし,代理人による受取を行う場合,以下の1~8をご用意ください。

 

 1.申請者の通知カード

 2.申請者の交付通知書(ハガキ)

 3.申請者の本人確認書類・・・・・・次のア,イ,ウのいずれか

 

    ア・・・下記Aのうち2点

    イ・・・下記AとBからそれぞれ1点ずつ

    ウ・・・下記Bのうち3点(うち1点は顔写真付きのもの)

 

 A 

 

マイナンバーカード(再発行の場合),運転免許証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の

交付年月日のもの),パスポート,住民基本台帳カード(顔写真付),身体障害者手帳,

精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,一時庇護許可書,

仮滞在許可書

 B 

 

健康保険被保険者証(保険証),介護保険被保険者証,医療受給者証,年金手帳,

公的年金証書,社員証,学生証,学校が発行した在学証明書,診察券(漢字表記の

氏名と生年月日,または住所が記載されているもの)  など

 

 ※申請者が長期入院や施設に入所されている場合に限り,以下の「個人番号カード顔写真証明書」でB1点分となります。

   個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所者の方)(45KB)

 

 ※申請者が在宅介護を受けられている場合に限り,以下の「個人番号カード顔写真証明書」でB1点分となります。

 個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方)[PDF:49.6KB]

 

 ※申請者が15歳未満の場合に限り,以下の「個人番号カード顔写真証明書」でB1点分となります。

   個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)(46KB)

 

 4.代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの)・・・・・・次のア,イのいずれか

 

   ア・・・上記Aのうち2点

   イ・・・上記AとBからそれぞれ1点ずつ

 

 5.代理人の代理権を証明する書類

 

   ア 法定代理人の場合

    

    ・戸籍謄本(函館市に本籍がある場合や同一世帯で函館市に住民登録している方は省略可)

    ・成年後見登記事項証明書等,その資格を証明する書類(作成後3ヶ月以内のもの)

 

   イ 任意代理人の場合

    

    ・委任状(交付通知書(ハガキ)の「委任状」欄へ申請者ご本人が記入してください

 

 6.暗証番号

 

   ※ご本人に「交付通知書(ハガキ)」裏面下部の記入欄へ暗証番号をご記入いただき,

    ハガキ表面に貼ってある目隠しシールをその上に貼り直してください。

    暗証番号は職員が確認・設定し,代理人にカードを交付します。

 

 7.申請者の来庁が困難であることを証明する書類

 

   (例)身体障害者手帳,介護保険被保険者証(認定の記載のあるもの),申請者が施設に入所している事実を証明する書類,診断書 など

 

 8.申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 

お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168