公開日 2020年12月17日
回答
消防車や救急車が緊急走行する場合,道路交通法によりサイレンを鳴らすこととなっており,音の大きさも基準が定められています。(車両の前方20メートルの位置において,90デシベル以上120デシベル以下)ただし,交差点が渋滞しており,一般車両が赤信号に進入するなど,無理に進路を譲ることにより事故を誘発する恐れがある場合は,車を停めサイレンを一時的に停止し,渋滞が解消された後,再びサイレンを鳴らして緊急走行を再開することもあります。
また,道路幅の狭い住宅街など,スピードを落として走行する際などは音量を下げる場合もありますが,音の大きさの基準を下回ることはありません。