公開日 2018年12月10日
更新日 2019年02月27日
回答
火葬後,まだ埋葬をしていない場合
火葬を行った火葬場に「分骨証明書」を請求し,交付を受けて,埋葬する際に,当該墓地の墓地管理者に「分骨証明書」を提出してください。
なお,「分骨証明書」の請求の際,必要なものについては,火葬場にお問合せください。
既に墓地に埋葬している場合
現在埋葬している墓地の墓地管理者に「分骨証明書」を請求し,交付を受けて,別の墓地に埋葬する際に,当該墓地の墓地管理者に「分骨証明書」を提出してください。
なお,「分骨証明書」の請求の際,必要なものについては,墓地管理者にお問合せください。
※現在埋葬している墓地が市営墓地の場合
印鑑(認印可,シャチハタ不可)を持参のうえ,下記の窓口にお越しいただき,分骨証明書の請求を行ってください。
・下記以外の市営墓地~土木部公園河川管理課(市役所本庁舎4階)
・戸井地区の市営墓地~戸井支所産業建設課
・恵山地区の市営墓地~恵山支所産業建設課
・椴法華地区の市営墓地~椴法華支所産業建設課
・南茅部地区の市営墓地~南茅部支所産業建設課