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遺骨の一部を別の墓地に埋葬したいのですが,どのような手続が必要ですか

公開日 2018年12月10日

更新日 2019年02月27日

回答

火葬後,まだ埋葬をしていない場合

火葬を行った火葬場に「分骨証明書」を請求し,交付を受けて,埋葬する際に,当該墓地の墓地管理者に「分骨証明書」を提出してください。

なお,「分骨証明書」の請求の際,必要なものについては,火葬場にお問合せください。

 

既に墓地に埋葬している場合

現在埋葬している墓地の墓地管理者に「分骨証明書」を請求し,交付を受けて,別の墓地に埋葬する際に,当該墓地の墓地管理者に「分骨証明書」を提出してください。

なお,「分骨証明書」の請求の際,必要なものについては,墓地管理者にお問合せください。

 

※現在埋葬している墓地が市営墓地の場合

印鑑(認印可,シャチハタ不可)を持参のうえ,下記の窓口にお越しいただき,分骨証明書の請求を行ってください。

 

・下記以外の市営墓地~土木部公園河川管理課(市役所本庁舎4階)
 ・戸井地区の市営墓地~戸井支所産業建設課
 ・恵山地区の市営墓地~恵山支所産業建設課
 ・椴法華地区の市営墓地~椴法華支所産業建設課
 ・南茅部地区の市営墓地~南茅部支所産業建設課

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431