公開日 2019年08月30日
更新日 2022年03月24日
回答
法人税割と均等割では,従業者数を判定する時点や開設月数の判定が異なります。
<計算例>
事業年度 | 1月1日~12月31日(算定期間 12か月) |
廃止月日 | 4月20日 函館市内の支店すべて廃止(開設期間 3か月と20日) |
開設月数 |
・法人税割4か月(端数切上) |
《法人税割》
全体の従業者数 | 21人(日本国内の従業者数の合計) |
廃止した日の前月末の人数 | 7人(3月31日の函館市内の実際の従業者数) |
分割基準となる人数 (函館市内従業者数) |
・分割基準=廃止した日の前月末の人数×開設月数÷12か月で計算します。 |
法人税額 | 2,000,000円 |
分割課税標準額 |
・法人税額÷全体の従業者数×分割基準で計算します。 ・全体の従業者数(21人)の桁数(2桁)+1桁=3桁→小数第3位切捨 ・2,000,000円÷21人≒95,238.095円→95,238.09円 ・95,238.09円×3人≒285,714.27円→285,000円 |
法人税割額 | 285,000円×税率(※)=法人税割額(100未満切捨) |
《均等割》
均等割の税率適用従業者数 | 0人(50人以下。事業年度末日(12月31日)の函館市内の人数) |
資本金等の額 | 10,000,000円 |
均等割額 | 60,000円×3か月÷12か月=15,000円 |
※ 平成26年度(2014年度)改正および平成31年度(2019年度)改正により,
法人税割の税率は以下のとおりとなります。
(1) 事業年度が平成26年(2014年)9月30日以前に開始した場合 14.7%
(2) 事業年度が平成26年(2014年)10月1日から令和元年(2019年)9月30日までに
開始した場合 12.1%
(3) 事業年度が令和元年(2019年)10月1日(消費税率の10%への引き上げ時)以後に
開始した場合 8.4%
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