公開日 2014年03月20日
更新日 2019年02月27日
回答
所得税では,所得が生じた時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から,給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要となっています。
しかし,住民税(市・道民税)ではこのような源泉徴収制度はなく,他の所得と合算して税額を計算します。
したがって,あなたの場合は給与所得以外の所得がありますので,所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。
公開日 2014年03月20日
更新日 2019年02月27日
所得税では,所得が生じた時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から,給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要となっています。
しかし,住民税(市・道民税)ではこのような源泉徴収制度はなく,他の所得と合算して税額を計算します。
したがって,あなたの場合は給与所得以外の所得がありますので,所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。