公開日 2014年03月13日
更新日 2019年02月27日
回答
中古資産を取得した場合も申告が必要です。耐用年数は見積りによる耐用年数または,次の簡便法による耐用年数を用いることになります。
法定耐用年数の全部を経過した資産 |
耐用年数(年)=法定耐用年数×20%
法定耐用年数の一部を経過した資産 |
耐用年数(年)=法定耐用年数−経過年数+(経過年数×20%)
なお,これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは,その端数を切り捨て,その年数が2年に満たない場合には2年とします。