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【固定資産税・償却資産】中古資産を取得した場合の申告は?

公開日 2014年03月13日

更新日 2019年02月27日

回答

中古資産を取得した場合も申告が必要です。耐用年数は見積りによる耐用年数または,次の簡便法による耐用年数を用いることになります。

 

法定耐用年数の全部を経過した資産

 

 耐用年数(年)=法定耐用年数×20%

 

法定耐用年数の一部を経過した資産

 

 耐用年数(年)=法定耐用年数−経過年数+(経過年数×20%)

 

 

なお,これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは,その端数を切り捨て,その年数が2年に満たない場合には2年とします。

 

 

お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229