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【固定資産税・償却資産】テナントとして店舗を借りて事業を行うための内装工事をしましたが,申告が必要でしょうか?

公開日 2014年03月13日

更新日 2019年02月27日

回答

家屋の所有者以外の者(テナントなど)が取り付けた家屋の附帯設備(内部仕上・床仕上・天井仕上・電気設備・給排水設備・ガス設備など)は,テナントなどがその事業用資産として市へ申告する必要があります。

お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229