公開日 2014年03月13日
更新日 2019年02月27日
回答
家屋の所有者以外の者(テナントなど)が取り付けた家屋の附帯設備(内部仕上・床仕上・天井仕上・電気設備・給排水設備・ガス設備など)は,テナントなどがその事業用資産として市へ申告する必要があります。
公開日 2014年03月13日
更新日 2019年02月27日
家屋の所有者以外の者(テナントなど)が取り付けた家屋の附帯設備(内部仕上・床仕上・天井仕上・電気設備・給排水設備・ガス設備など)は,テナントなどがその事業用資産として市へ申告する必要があります。