公開日 2014年03月13日
更新日 2019年02月27日
回答
税務署に対する申告は,個人または法人の所得計算上,必要経費としての減価償却費を計上するために行うものです。これに対し函館市への申告は,固定資産税の対象資産として,毎年1月1日現在に所有する事業用資産を申告していただくものです。
※所得税または法人税の申告上,未償却残高(期末残高)が1円になり,経費計上が終了した資産であっても,その資産を事業の用に供している限り函館市への申告は必要です。
※申告された場合でも,免税点未満の場合は課税されません。