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【固定資産税・償却資産】毎年税務署に所得税または法人税の申告をして減価償却費を計上しているのに,なぜ函館市にも申告が必要なの?

公開日 2014年03月13日

更新日 2019年02月27日

回答

税務署に対する申告は,個人または法人の所得計算上,必要経費としての減価償却費を計上するために行うものです。これに対し函館市への申告は,固定資産税の対象資産として,毎年1月1日現在に所有する事業用資産を申告していただくものです。

 

※所得税または法人税の申告上,未償却残高(期末残高)が1円になり,経費計上が終了した資産であっても,その資産を事業の用に供している限り函館市への申告は必要です。

 

※申告された場合でも,免税点未満の場合は課税されません。

お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229