公開日 2014年03月20日
更新日 2022年03月17日
回答
所有者が死亡された場合,評価証明書を請求できる方は基本的に法定相続人となります。
今回のご質問の場合,申請に来られるのはご長男ということですので,戸籍謄本および除籍謄本等をご持参いただき,相続関係が確認できれば発行いたします。
なお,函館市では法務局へ評価額の一括通知を実施しておりますので登記のための評価額の閲覧については函館地方法務局で行うことができますので,評価証明書は一般的には必要ありません。
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