公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
家庭等における生活の安定に寄与するとともに時代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため,中学生までの児童(15歳到達後,最初の3月31日まで)を養育し,かつ,その児童と一定関係の生計関係にある父又は母などに児童手当を支給します。
くわしくは関連ページをご覧ください。
【関連ページ】
児童手当について
公開日 2014年01月23日
更新日 2019年02月27日
家庭等における生活の安定に寄与するとともに時代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため,中学生までの児童(15歳到達後,最初の3月31日まで)を養育し,かつ,その児童と一定関係の生計関係にある父又は母などに児童手当を支給します。
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