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子どもが生まれたのですが,何か受けられる手当がありますか

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

家庭等における生活の安定に寄与するとともに時代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため,中学生までの児童(15歳到達後,最初の3月31日まで)を養育し,かつ,その児童と一定関係の生計関係にある父又は母などに児童手当を支給します。

くわしくは関連ページをご覧ください。

【関連ページ】
児童手当について

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267