公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
全ての野生鳥獣は,法律により許可なく捕獲したり処分したりすることは,禁じられています。
また,農作物等に被害がある場合は,法律による捕獲許可(無料)を受けて捕獲することができますが, わなを使う場合には,わなの免許が必要となります。
【捕獲許可等の相談窓口】(平日 8時45分~17時30分)
・農林水産部農務課(本庁舎3階) 0138(21)3344
【関連ページ】
公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
全ての野生鳥獣は,法律により許可なく捕獲したり処分したりすることは,禁じられています。
また,農作物等に被害がある場合は,法律による捕獲許可(無料)を受けて捕獲することができますが, わなを使う場合には,わなの免許が必要となります。
【捕獲許可等の相談窓口】(平日 8時45分~17時30分)
・農林水産部農務課(本庁舎3階) 0138(21)3344
【関連ページ】