公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
カラスが巣をつくっても,被害のない場合は特に撤去する必要はありません。
しかし,カラスに威嚇されるなどの被害が 発生した場合は,巣の撤去は木の管理者(所有者)等が行うことになります。
また,卵やヒナのいる巣の撤去については,法律による捕獲許可の手続き(無料)が必要となります。
【捕獲許可等の相談窓口】(平日 8時45分~17時30分)
・農林水産部農務課(本庁舎3階) 0138(21)3344
・戸井支所産業建設課 0138(82)2111(代表)
・恵山支所産業建設課 0138(85)2336
・椴法華支所産業建設課 0138(86)2111(代表)
・南茅部支所産業建設課 0138(25)5118
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