公開日 2014年01月22日
更新日 2019年02月27日
回答
巣を撤去するのは,巣のある木や施設の管理者(所有者)等となります。
個人宅や会社等の敷地内に営巣している場合は,個人や会社等で処理をしていただくことになります。
卵やヒナがいる巣を撤去する場合には,法律による捕獲許可の手続き(無料)が必要となります。
【捕獲許可等の相談窓口】(平日 8時45分~17時30分)
・農林水産部農務課(本庁舎3階) 0138(21)3344
・戸井支所産業建設課 0138(82)2111(代表)
・恵山支所産業建設課 0138(85)2336
・椴法華支所産業建設課 0138(86)2111(代表)
・南茅部支所産業建設課 0138(25)5118
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