公開日 2018年12月05日
更新日 2019年02月27日
回答
市内の公園内で競技会・展示会・博覧会・音楽会・撮影会その他これらに類する催しをするときは,あらかじめ公園管理者の許可を受けることが必要です。
ただし,内容により許可できないこともありますので,事前に,土木部公園河川管理課へご相談ください。
また,許可を受けた場合は,規程により使用料を納めていただく場合があります。
公開日 2018年12月05日
更新日 2019年02月27日
市内の公園内で競技会・展示会・博覧会・音楽会・撮影会その他これらに類する催しをするときは,あらかじめ公園管理者の許可を受けることが必要です。
ただし,内容により許可できないこともありますので,事前に,土木部公園河川管理課へご相談ください。
また,許可を受けた場合は,規程により使用料を納めていただく場合があります。