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65歳以上の市民と障がいのある市民を対象とした公の施設利用者証について

公開日 2015年08月03日

更新日 2019年02月27日

回答

 

公の施設利用証を提示すると,65歳以上の市民は半額で,障がいのある市民は無料で下記の対象施設を利用できます。

 

 【手続き方法】
・65歳以上の市民
 下記対象施設の窓口で,健康保険証や運転免許証など,住所,氏名および生年月日を証明する書類を提示し申請してください。65歳の誕生日を迎えられてから申請できます。

・障がいを持つ市民
 下記対象施設の窓口で,障害者手帳または療育手帳を提示し申請してください。

※申請書は各対象施設に備え付けられています。ただし,「アーチェリー場」,「弓道場」では交付できません。市役所本庁舎5階の生涯学習文化課,1階の障がい保健福祉課,2階の高齢福祉課,亀田支所の亀田福祉課,湯川支所の湯川福祉課,銭亀沢支所でも申請いただけます。

 

 【対象施設】
 総合保健センター(健康増進センターに限る。),勤労者総合福祉センター「サン・リフレ函館」(アリーナ,軽体育室および和室研修室に限る。),灯台資料館(現在休館中),千代台陸上競技場(附属施設を除く。),根崎公園アーチェリー場,千代台公園弓道場,志海苔パークゴルフ場,すずらんの丘公園パークゴルフ場,恵山シーサイドパークゴルフ場,熱帯植物園,旧函館区公会堂,北方民族資料館,文学館,博物館,博物館郷土資料館「旧金森洋物館」,北洋資料館,縄文文化交流センター,市民プール,南茅部プール,旧イギリス領事館,白石公園パークゴルフ場,青函連絡船記念館摩周丸,箱館奉行所,函館アリーナ
※現在お手持ちの利用者証は更新手続きをすることなく,新しい施設においてもご利用いただけます。

 

 【ご注意】
この利用者証は,団体利用や共通入館券,回数券の購入には適用しませんので,ご注意ください。

 

 【関連ページ】
公の施設利用者証について

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 生涯学習文化課
TEL:0138-21-3444