公開日 2015年08月03日
更新日 2019年02月27日
回答
公の施設利用証を提示すると,65歳以上の市民は半額で,障がいのある市民は無料で下記の対象施設を利用できます。
【手続き方法】
・65歳以上の市民
下記対象施設の窓口で,健康保険証や運転免許証など,住所,氏名および生年月日を証明する書類を提示し申請してください。65歳の誕生日を迎えられてから申請できます。
・障がいを持つ市民
下記対象施設の窓口で,障害者手帳または療育手帳を提示し申請してください。
※申請書は各対象施設に備え付けられています。ただし,「アーチェリー場」,「弓道場」では交付できません。市役所本庁舎5階の生涯学習文化課,1階の障がい保健福祉課,2階の高齢福祉課,亀田支所の亀田福祉課,湯川支所の湯川福祉課,銭亀沢支所でも申請いただけます。
【対象施設】
総合保健センター(健康増進センターに限る。),勤労者総合福祉センター「サン・リフレ函館」(アリーナ,軽体育室および和室研修室に限る。),灯台資料館(現在休館中),千代台陸上競技場(附属施設を除く。),根崎公園アーチェリー場,千代台公園弓道場,志海苔パークゴルフ場,すずらんの丘公園パークゴルフ場,恵山シーサイドパークゴルフ場,熱帯植物園,旧函館区公会堂,北方民族資料館,文学館,博物館,博物館郷土資料館「旧金森洋物館」,北洋資料館,縄文文化交流センター,市民プール,南茅部プール,旧イギリス領事館,白石公園パークゴルフ場,青函連絡船記念館摩周丸,箱館奉行所,函館アリーナ
※現在お手持ちの利用者証は更新手続きをすることなく,新しい施設においてもご利用いただけます。
【ご注意】
この利用者証は,団体利用や共通入館券,回数券の購入には適用しませんので,ご注意ください。
【関連ページ】
公の施設利用者証について