公開日 2014年01月21日
更新日 2019年02月27日
回答
住宅用火災警報器は,原則として寝室と寝室がある階(寝室が1階などにある場合で容易に避難できる階は除きます。)の階段には, 必ず設置しなければなりません。
そのほかにも,3階建て以上の建物にも住宅用火災警報器を設置しなければならない場所がありますので, 消防本部のホームページなどで確認してください。
【関連ページ】
住宅用火災警報器を設置しましょう
公開日 2014年01月21日
更新日 2019年02月27日
住宅用火災警報器は,原則として寝室と寝室がある階(寝室が1階などにある場合で容易に避難できる階は除きます。)の階段には, 必ず設置しなければなりません。
そのほかにも,3階建て以上の建物にも住宅用火災警報器を設置しなければならない場所がありますので, 消防本部のホームページなどで確認してください。
【関連ページ】
住宅用火災警報器を設置しましょう