公開日 2022年07月08日
回答
■住居表示の届出が必要な区域
現在,市街化区域の約9割が届出の必要な区域です。その他の住居表示を実施していない区域は届出不要です。
詳しくは 「市民部戸籍住民課(住居表示担当)」 にお問い合わせください。
■住居表示の届出方法
届出に必要な書類等
・申請書(窓口で記入されるか,申請書ダウンロードにてあらかじめ記入して持参してください。)
・検査済証の写し(届出時に検査済証の写しを添付できない場合は,確認済証の写しでもよいが,後日,検査済証の写しを必要とします。)
・建築の確認申請書に添付の付近見取図の写し・配置図の写し・各階平面図の写し
・土地が分筆・合筆されている場合は地積測量図の写し
届出場所
市役所1階10番窓口 「戸籍住民課(住居表示担当)」 です。
※各支所ではできませんのでご注意ください。
届出をする人
建物の状況がわかる方であれば,どなたでもお届けいただけます。
建て主,設計事務所,建築会社,土地家屋調査士,代理人等,どなたでも結構です。
届出時期
建築確認申請が済めばいつでもできます。 (届出時は,確認済証の写しでもよいが,後日,検査済証の写しを必要とします。)
住民登録手続きの前に届出を済ませてください。
【関連ページ】
正しい住居番号(住所)を使いましょう
ホームページに関するアンケートにご協力ください。