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住居表示の届出について

公開日 2022年07月08日

回答

■住居表示の届出が必要な区域

 

現在,市街化区域の約9割が届出の必要な区域です。その他の住居表示を実施していない区域は届出不要です。

 

詳しくは 「市民部戸籍住民課(住居表示担当)」 にお問い合わせください。

 

 

■住居表示の届出方法

 

届出に必要な書類等

・申請書(窓口で記入されるか,申請書ダウンロードにてあらかじめ記入して持参してください。)

・検査済証の写し(届出時に検査済証の写しを添付できない場合は,確認済証の写しでもよいが,後日,検査済証の写しを必要とします。)

・建築の確認申請書に添付の付近見取図の写し・配置図の写し・各階平面図の写し

・土地が分筆・合筆されている場合は地積測量図の写し

 

届出場所

市役所1階10番窓口 「戸籍住民課(住居表示担当)」 です。

※各支所ではできませんのでご注意ください。

 

届出をする人

建物の状況がわかる方であれば,どなたでもお届けいただけます。

建て主,設計事務所,建築会社,土地家屋調査士,代理人等,どなたでも結構です。

 

届出時期

建築確認申請が済めばいつでもできます。 (届出時は,確認済証の写しでもよいが,後日,検査済証の写しを必要とします。)

住民登録手続きの前に届出を済ませてください。 

 
 【関連ページ】
正しい住居番号(住所)を使いましょう

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 住居表示担当
TEL:0138-21-3121