公開日 2014年01月19日
更新日 2019年02月27日
同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者において,医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合,これらの合算額について新たに年単位(8月1日~翌年7月31日の12月間)での限度額を設け,その負担を軽減する制度ができました。
これを受けるには,後期高齢者の被保険者の方から申請をしていただくことになります。
合算後の限度額年額
(1) 現役並み所得者の方
67万円
(2) 一般の方
56万円
(3) 市町村民税非課税の世帯に属する方で,(4)以外の方
31万円
(4) 市町村民税非課税の世帯に属する方で,年金受給総額が80万円以下等の方
19万円