公開日 2014年01月19日
更新日 2019年02月27日
回答
納期限を過ぎても納付がない場合は,まず督促状を送付しますが,さらに未納が続いた場合,法令に基づき文書による納付催告や,通常と比較して有効期限の短い(6ヶ月)被保険証(短期証)を交付することになります。
特別の事情がないままに保険料を滞納して1年が経過したときは,短期証にかわり,資格証明書を交付することがあります。
この場合,医療機関にかかるときには,いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
納期限までに納めることが困難な場合は,必ず市役所国保年金課(納付相談窓口)へ早めにご相談ください。
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