公開日 2014年01月19日
更新日 2019年02月27日
回答
一ヵ月に自己負担限度額を超えて医療費の支払いがあったときは,限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給を受けるには,申請が必要ですが,該当する被保険者の方には,診療を受けた数ヶ月後に「高額療養費支給申請書」をお送りします。
この申請は1回のみ必要となり,その後また高額療養費支給の該当になる場合は,1回目のお支払方法によりお支払します。
※高額療養費の受け取りについては,金融機関(銀行・郵便局・信用金庫・信用組合・農協・漁協など)の口座振込となります。
<自己負担限度額>
区分 | 自己負担限度額(月ごと) | |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
(1) 現役並みの所得がある方 | 44,400円 |
80,100円+1% ※1 (44,400円) ※2 |
(2) 一般の方 | 12,000円 | 44,400円 |
(3) 町村民税非課税の世帯に属する方で(4)以外の方 | 8,000円 | 24,600円 |
(4) 市町村民税非課税の世帯に属する方で,年金受給額が80万円以下等の方 | 15,000円 |
※1 総医療費が267,000円を超えた場合,超えた分の1%を加算
※2 過去1年間に入院または世帯単位で4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額
【関連ページ】
後期高齢者医療制度の給付について