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【国民年金】年金を受給していた家族が亡くなりました。年金の手続きは必要ですか。

公開日 2014年01月19日

更新日 2026年04月01日

年金受給権者の死亡の届出は,日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は,原則不要です。

ただし,未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は請求が必要です。

障害基礎年金,遺族基礎年金,寡婦年金のみを受けていた方が亡くなった場合は,市役所年金担当窓口にお越しください。

厚生年金等(老齢基礎年金,老齢厚生年金等)を受給していた,もしくは年金の種類がわからない場合は,函館年金事務所(電話番号:0138-31-9086)までお問い合わせください。

また,亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合,遺族年金等を受け取ることができます。

詳しい内容は,年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159