公開日 2014年01月19日
更新日 2026年04月01日
年金受給権者の死亡の届出は,日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は,原則不要です。
ただし,未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は請求が必要です。
障害基礎年金,遺族基礎年金,寡婦年金のみを受けていた方が亡くなった場合は,市役所年金担当窓口にお越しください。
厚生年金等(老齢基礎年金,老齢厚生年金等)を受給していた,もしくは年金の種類がわからない場合は,函館年金事務所(電話番号:0138-31-9086)までお問い合わせください。
また,亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合,遺族年金等を受け取ることができます。
詳しい内容は,年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。