公開日 2014年01月19日
更新日 2019年02月27日
回答
【入院中の方】
6ヶ月以上継続して入院中であれば、特定健康診査の受診対象者ではありません。
最寄りの国保担当窓口で入院中であることを伝えて受診券を返却していただくか、健診担当までお知らせください。
【養護老人ホーム等の施設に入所中の方】
特定健康診査の受診対象者ではありません。施設入所中であることを伝えて受診券を返却していただくか、健診担当までお知らせください。
ただし、短期入所施設(ショートステイ)などは受診の対象となります。詳しくはお問合せください。
【関連ページ】
特定健康診査について