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【特定健康診査】通院中や職場または個人で健診を受けた場合について

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

回答

もし、通院している病院での検査や職場健診等の検査内容が特定健康診査の検査内容を満たしている場合、その健診結果(コピーでも可)を提出していただければ、特定健康診査を受診したことになります。
※受診券も一緒に返却してください

 

検査内容が特定健康診査の内容を満たしていない場合は、特定健康診査を受診してください。

 

皆様に負担していただいている保険料の抑制にもつながりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

 

 【関連ページ】
特定健康診査について

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147