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国保に加入している方が高額な医療費を支払ったとき

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

回答

同じ月内(1日~末日)の医療費の自己負担額が高額になったとき,申請により限度額を超えた分が高額療養費として世帯主に支給されます。

高額療養費制度では,年齢や所得に応じて,ご本人が負担する医療費の上限が定められています。

ただし,食事代および差額ベット料や先進医療にかかる費用等の保険診療外費用は対象になりません。

 

※高額療養費の支給については,診療月から少なくとも3ヵ月程度を要します。

 

自己負担限度額,支給申請方法等については関連ページをご覧ください。

 

 【関連ページ】
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147