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国保に加入している方が入院したときの食事代について

公開日 2014年01月19日

更新日 2019年02月27日

回答

国保に加入している方が入院したとき,食事代に係る費用について「標準負担額」を負担することになります。

 

 (※標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。)

 

○標準負担額は,入院した病棟や世帯の課税状況等によって異なります。

 

○住民税非課税世帯の方は,「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで,標準負担額を減額することができます。

 

○すでに支払い済みの標準負担額が減額対象である場合,申請により差額を支給できる場合があります。

 

 

標準負担額,減額認定証の交付申請,標準負担額の差額支給申請等については関連ページをご覧ください。

 

 

 

 【関連ページ】
入院したときの食事代(標準負担額)について

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お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147