公開日 2014年01月19日
更新日 2024年07月11日
回答
他の健康保険に加入した月(資格取得した月)の前月分まで保険料がかかります。
ただし,函館市では国民健康保険料の支払いは,1年分(12ヶ月分)を10回(6月から翌年3月)に分けているため,単純に
「1回のお支払い」=「1か月分の保険料」とはなりません。
その結果,他の健康保険に加入した月以降もお支払いが残る場合があります。
脱退手続きをされた翌月の中旬に,保険料の変更通知書をお送りします。
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