公開日 2014年01月18日
更新日 2019年04月01日
回答
住所変更の手続は,開庁日(平日8時45分から17時30分まで)の受付となります。ご本人が来庁できない場合は, 下記の方法をご検討ください。
なお,毎年3月の最終日曜日と4月の第1日曜日は,市役所本庁と亀田支所において臨時開庁を行っております。
※臨時開庁時は取り扱い業務に限りがありますので,担当課へお問い合わせください。
- 代理人による方法
委任状と窓口に来る方の本人確認書類(免許証・保険証など)をお持ちください。 - 郵送等で手続きする方法
転出届は郵送等でもできます。ただし,それ以外の転入届および転居届等は郵送等ではできません。