公開日 2014年01月18日
更新日 2019年02月27日
回答
市外へ転出する場合
転出届により登録は自動的に廃止されますので,登録証はご自身で破棄していただいても結構です。(転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です)
予定日をすでに過ぎていて印鑑証明の発行を希望される場合には,いったん,転出届の取消が必要になります。
市内で転居した場合
転居届により自動的に住所変更されますので,手続きの必要はありません。
市外から転入してきた場合
前住所地での印鑑登録は,自動的に廃止されていますので,必要な方は新規に登録手続きをしてください。