公開日 2022年03月09日
回答
飼育している犬や猫等が死亡した場合,保健所または,犬猫管理所にご持参くだされば無料で焼却します。
保健所から引取りに伺うことはありませんので,直接お持ち込みください。
焼却できる動物の死体は,大型犬程度(一人で抱えることができる程度)までの大きさの動物です。
なお,他の犬・猫等の死体と合同で焼却することになりますので,焼却後の焼骨は返却しません。
また,犬猫管理所敷地内にある犬魂碑に焼骨を入れることは,現在しておりません。
・受付場所および受付時間
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始12月29日~1月3日はお休みします。)
市立函館保健所 (函館市五稜郭町23番1号) 電話 32-1524
午前8時45分~午後5時30分まで
函館市犬猫管理所 (函館市見晴町36番地4) 電話 57-3482
午前9時~午後5時まで
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。