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精神障害者保健福祉手帳の交付手続きについて教えてください

公開日 2014年01月18日

更新日 2019年02月27日

回答

精神障害者保健福祉手帳は,精神障がい者の自立と社会復帰,社会参加の促進を図ることを目的としています。

【対象者】
精神疾患を有する方で,日常生活または社会生活への制約がある方

【等  級】
障害等級は1~3級までで,手帳の等級の内容はおおよそ下記の表の内容です。

等級 内      容
1級 日常生活が一人ではできない(他人の助けが必要)状態。障害年金1級相当
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが,日常生活に困難がある程度。
ストレスがかかる状態では対応が困難になるがデイケアや作業所などに参加できる程度。
障害年金2級相当
3級 障がいは重くないが,日常生活,社会生活上の制約がある程度。
保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれる。障害年金3級より広い範囲


【申請手続き】
申請は本人が行います。ただし家族や医療関係者が代行することができます。

【必要書類】
1.障害年金書類で申請する場合
 (1) 顔写真(縦4㎝×横3㎝)
 (2) 印鑑(シャチハタは不可)
 (3) 精神障がいを受給事由とする障害年金証書の写し
 (4) 障害年金の振込通知書
2.診断書で申請する場合
 (1) 顔写真(縦4㎝×横3㎝)
 (2) 印鑑(シャチハタは不可)
 (3) 医師の診断書(手帳申請用のもの・作成日から3ヶ月間有効)
  ※ 精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書が必要です。

【手帳の有効期間】
有効期間は2年で,入院するなど「病気」,「障がい」が重くなった,または軽くなった場合は,有効期間中に等級変更の申請をすることができます。

【申請窓口】
函館市民の申請窓口は障がい保健福祉課です。また,手帳の判定は北海道精神保健福祉審議会の判定部会が行います。

【更新手続き】
有効期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができ,また期限が切れてから2年以内であれば更新手続きが可能です。

【関連ページ】
精神障害者保健福祉手帳

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お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3302