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質問:婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

公開日 2021年09月28日

回答

 当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で,当事者以外の成年に達した方であれば,どなたでも証人になれます。(外国人も可)
 届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。(証人は2名必要です)
 ※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る,本人以外の人物」を意味します。
 ※ 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり,何らかの責任を負うということはありません。

 

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市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176