公開日 2021年09月28日
回答
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で,当事者以外の成年に達した方であれば,どなたでも証人になれます。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。(証人は2名必要です)
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る,本人以外の人物」を意味します。
※ 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり,何らかの責任を負うということはありません。
公開日 2021年09月28日
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で,当事者以外の成年に達した方であれば,どなたでも証人になれます。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。(証人は2名必要です)
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る,本人以外の人物」を意味します。
※ 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり,何らかの責任を負うということはありません。