公開日 2014年01月18日
更新日 2019年02月27日
回答
一度受理された届書は取り下げることはできません。解消するためには次の手続が必要です。
- 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 - 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の訴えをしていただく必要があります。
公開日 2014年01月18日
更新日 2019年02月27日
一度受理された届書は取り下げることはできません。解消するためには次の手続が必要です。