公開日 2014年03月18日
更新日 2019年02月27日
回答
固定資産税の納税通知書の内容に質問がある場合には,財務部税務室資産税担当におたずねください。
なお,納税通知書の内容について不服がある場合は,その賦課決定があったことを知った日(通常,納税通知書の交付を受けた日)の 翌日から起算して3ヶ月以内に,書面をもって市長に対して異議の申し立てをすることができます。
ただし,固定資産の価格について不服がある場合は,市長に対する異議の申し立てではなく,固定資産評価審査委員会に対する審査の 申し出(納税通知書の交付を受けた日の 翌日から起算して3ヶ月以内に書面をもって)となりますので注意してください。
納税通知書の送付先について : (0138)21-3229
土地の評価額や税額について : (0138)21-3226・3230
家屋の評価額や税額について : (0138)21-3225・3227
償却資産や非木造家屋について : (0138)21-3231・3223
※納税相談や納付・口座振替についての問い合わせは財務部税務室納税担当におたずねください。
納税相談について : (0138)21-3246・3248
納付・口座振替について : (0138)21-3232・3234