公開日 2014年03月14日
更新日 2019年02月27日
回答
固定資産税は,賦課期日(毎年1月1日)現在の状況により,その資産の所有者に当該年度分が課税されます。
したがって,あなたが今まで住んでいた住宅は,今年の賦課期日に現存していましたので,たとえ年の途中で取り壊しても今年度分の税金は変わりません。
なお,新しい住宅については,来年の1月1日現在で完成している場合は,来年度から課税されることになります。
【関連ページ】
公開日 2014年03月14日
更新日 2019年02月27日
固定資産税は,賦課期日(毎年1月1日)現在の状況により,その資産の所有者に当該年度分が課税されます。
したがって,あなたが今まで住んでいた住宅は,今年の賦課期日に現存していましたので,たとえ年の途中で取り壊しても今年度分の税金は変わりません。
なお,新しい住宅については,来年の1月1日現在で完成している場合は,来年度から課税されることになります。
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