公開日 2014年03月19日
更新日 2019年02月27日
回答
新築の住宅やアパートなど居住用家屋については,床面積などの一定要件を満たしますと,税額が2分の1となる減額措置があります。
しかし,この措置の適用期間は,新築後,一般の住宅で3年度分(認定長期優良住宅は5年度分),3階建以上の中高層耐火住宅で5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)となっておりますので, この減額期間が終了しますと本来の税額に戻ることとなります。なお,減額期間が終了したときは,納税通知書の3ページにその旨が表示されますのでお確かめください。
【関連ページ】